1947-11-21 第1回国会 参議院 本会議 第55号 即ち原案の第二十七條修正案の第二十八條、保護者が兒童を虐待し又著しくその監護を怠り、よつて刑罰法令に触れ、又触れる慮れがある場合において兒童を里親に委託し又は保護施設に入所させるに当つて、親権者の意思に反してこれをするときには、元は都道府縣知事が必要と認めたときにできるのでありましたが、修正案ではその場合は親権者に引渡すことが不適当であると認めるときは、都道府縣知事は家事審判所の承認を受けさせることにし 塚本重藏